賃貸・管理・売買  住まいの不動産総合案内
サンホームの
不動産ぎゃらりー
               お客さものライフスタイルに沿った提案と信頼で、顧客満足度bPを目指します。
   
サンホーム株式会社    店舗 : 八王子市横山町3−12   電話042−689−6513        東京都知事免許(1)第88774号
◇ ご購入の案内 ◇
当社ではより多くの優良物件のより詳細な情報を正確かつ迅速にお伝えすること、そして安全確実に取引きを完了させることがお客さまへのサービスと考えております。
1.ホームページでお探し下さい。

  自分のライフスタイルや目的、予算を明確にし、これだという物件が見つかるまで探してください。当ホームページは、毎日最新の情報が入っていますので、お気に入りの物件が見つかるかも知れません。当社取り扱いのほぼ全ての物件についての情報をホームページに詳細に掲載してますがもっと詳しく知りたいという方はお問い合わせ下さい。

2. 良さそうな物件が見つかったら現地確認です。

  当ホームページにはほとんどの物件に地図を掲載してあります。日程の目途がついたら早めに案内の予約を取ってください。突然お越し頂いてもご案内できないことがありますので必ず事前にご連絡下さい。

3. 申し込み

 申し込みは買いつけ証明書にご記入頂き、申し込み金として10万円をお預かりさせて頂きます。申し込みいただいた時点で物件は売り止めとしホーページ上売約済みの表示をします。申し込み後は1週間以内を目途にご契約願います。

4. 銀行借り入れをお考えの方は早い時点で借り入れ可能かご確認願います。

  ローンが組めるかどうか、あるいはどこの銀行なら組めるかは、ケースバイケースでそれぞれ異なりますので、出きるだけ早い時点で当社にご相談下さい。できれば御案内の前にお願い致します。物件が決まらなければ最終的な判断は下せませんが、おおよその目途はつきます。

5. 重要事項の説明と契約

  物件の説明は案内時に致しますが、重要事項に付いては契約前に書面を交付して説明します。取引きは、契約時に売買代金の1〜2割程度を手付金として支払い、残金を後日(2〜3週間後)に支払うという2段階で行う場合と、契約と同時に全額を払って所有権移転までいっぺんでしてしまう場合の二通りがあります。2段階で行うのは、売買の準備に時間を要する場合です。売主は引越しあるいは家具の搬出等引渡し準備を、買主はお金の用意をするわけです。引渡しもお金の準備も出来てる場合には1回で済ましてしまう方が簡単です。
  銀行ローンを利用する場合はローン条項付きという契約書を使います。この契約書では銀行のローンがおりない場合には契約は白紙解除となり手付金は戻るという内容です。一旦ローン条項付きで契約しその後銀行に借り入れの申し込みを行います。

6. 残金決済

  買主は残金を支払い、売主は物件の引渡しと名義変更手続きをするのが残金決済です。通常、買主がローンを組む場合、あるいは売主が売却代金で抵当権を抹消する場合等は銀行で取引きを行います。銀行が絡まない場合は不動産業者の事務所で行うのが一般的です。
  代金は少額の場合は現金ということもありますが、銀行発行の預金小切手(ヨテと呼びます)を利用すればお札を数えなくてすむし、持ち運びも楽です。ヨテは現金の代りに金額の記載された紙切れを銀行で発行してもらいます。「持参人払い」、「横線入り」としておくと安心です。ヨテを受け取った人は自分の銀行口座へ入金すると4営業日後には使えるようになります。抵当権の抹消がある場合には全額現金での取り引きとなります。
名義変更手続きは司法書士にお願いします。売主の権利証、印鑑証明、実印等必要書類が全て揃っているか確認してもらい、OKが出て残金を払うわけです。買主側は住民票と認め印があれば結構です。書類は司法書士が預かり法務局へ申請します。申請がなされて3〜4日後に登記が完了し新しい権利証が発行されます。
  購入者の登記名義は一人単独の場合と何人かの共有の場合があります。共有の場合はそれぞれの持分を2分の1とか3分の1という様に分数で表示します。この持分はお金を出した割合に応じて決めるのが一番問題がありません。お金を出した割合と持分とに大きな差がある場合にはその差は譲渡されたものとして税金を課せられる可能性があります。固定資産税や管理費の清算をし、鍵を受け渡し、最後に仲介手数料を払って完了です。

7. 経費

  登記料 不動産登記は手続を司法書士に依頼して行いますが、登記申請の際に登記印紙を貼って納める登録免許税と司法書士の手数料を併せて登記料と呼んでいます。登録免許税は個々の不動産に対して市町村から出される評価証明の額に応じて計算されます。したがい評価証明を取って司法書士に計算してもらわないと正確な金額は出ません。所有権移転、抵当権設定等に要する費用は買主負担、売主の住所変更、抵当権の抹消費用は売主負担になります。住居として使うか、別荘とするかによっても金額は異なってきます。大雑把に言って2000〜3000万円の別荘で30〜50万円、1000万以下のマンションで30〜40万円ぐらいでしょうか。土地ですともっと安くなります。

  仲介手数料 売主買主双方とも売買金額400万円以上の場合は3%+6万円で消消費税分が加算(×1.05)されます。400万円以下は4〜5%です。この金額は仲介業者が2社入ったからといって倍になったりすることはありません。仲介手数料の支払いは契約時に半金、残金決済時に半金でお願いしております。

  その他 固定資産税精算金、管理費精算金等が僅かですが必要です。不動産を購入して2〜3ヶ月後に不動産取得税の納付書が送られてきます。金額は登記料よりは少な目ですが予定してないと困ることもありますのでお忘れなく。


不動産購入の手引き